コンタクトレンズと眼鏡、どっちを選ぶ?選択債権と契約トラブルを徹底解説!
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コンタクトレンズと眼鏡、どっちを選ぶ?選択債権と契約トラブルを徹底解説!
コンタクトレンズと眼鏡、どちらも視力矯正には欠かせないアイテムですよね。そして、その選択を巡って法律的な問題が発生することもあるかもしれません。今回のご相談は、まさに「選択債権」に関するお話です。少し専門的な話になりますが、分かりやすく解説していきますね!
選択債権とは?あなたの権利を守るために
まず、「選択債権」とは何かを理解しましょう。これは、債務者(商品を提供する側)が複数の履行方法の中から、債権者(商品を受け取る側)が選択した方法で債務を履行する義務を負う債権のことです。今回のケースでは、債務者Aは「眼鏡かコンタクトレンズのどちらか」を提供する義務があり、債権者Bは「眼鏡かコンタクトレンズのどちらか」を選択する権利があります。
ポイントは、債権者Bが選択権を行使した時点で、債務者Aの履行義務の内容は確定するということです。Bさんがコンタクトレンズを選択した時点で、Aさんはコンタクトレンズを提供する義務を負うことになります。
Aさんの対応:法律上はどうなるの?
AさんがBさんのコンタクトレンズの要求を拒否し、眼鏡しか渡せないと言った場合、これは契約違反となります。BさんはAさんに対して、コンタクトレンズの提供を求めることができます。
具体的には、まずAさんにコンタクトレンズの提供を改めて要求し、それでも拒否された場合は、履行請求という手段を取ることができます。これは、裁判所に訴えて、Aさんにコンタクトレンズの提供を強制させる手続きです。
さらに、Aさんの契約違反によってBさんが損害を被った場合(例えば、コンタクトレンズが手に入らず視力矯正が遅れたなど)、損害賠償を請求することも可能です。
もしも…コンタクトレンズが品切れだったら?
では、Aさんが万が一、コンタクトレンズの在庫切れなどで提供できない場合はどうでしょうか? これは、履行不能に該当する可能性があります。この場合、Bさんは契約解除と損害賠償を請求することができます。
ただし、履行不能を主張するには、Aさんがコンタクトレンズの入手可能性について、相当の努力をしたにもかかわらず不可能だったことを証明する必要があります。単なる怠慢や不注意で在庫切れになった場合は、履行不能とは認められず、契約違反として扱われる可能性が高いです。
通販サイト利用者目線でのアドバイス
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例えば、当サイトのユーザーの中には、過去に在庫切れで困った経験から、常に複数のサイトをブックマークし、比較しながら購入している方がいます。また、定期購入を利用することで、在庫切れの心配を軽減している方もいます。
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