コンタクトレンズ検査料とレセプト請求:よくある疑問を徹底解説!
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コンタクトレンズ検査料とレセプト請求:よくある疑問を徹底解説!
コンタクトレンズの処方、そしてそれに伴うレセプト請求。医療機関の先生方にとっては、日々の業務の中でも重要な一環ですよね。特に、検査内容と請求内容の整合性を保つことは、正確な医療経済活動を維持するために不可欠です。今回は、コンタクトレンズ検査料の算定に関する、よくあるご質問にお答えしていきます。
コンタクトレンズ検査料と他の検査との関係性
まず、ご質問にある「コンタクトレンズ検査料を算定した場合、スリットランプ検査(スリットM)などは全て包括され算定できませんよね?」という点についてですが、基本的にはその通りです。コンタクトレンズ検査料には、必要な範囲の検査が含まれていると解釈されています。そのため、追加でスリットランプ検査などの費用を算定することは、原則としてできません。
しかし、これはあくまで「原則」です。例えば、コンタクトレンズ装用が不可能なほど重篤な眼疾患が発見された場合、追加の検査が必要となる可能性があります。この場合、コンタクトレンズ検査料とは別に、それぞれの検査料を算定できる余地が出てきます。
「屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む」とは?
点数表の但し書きにある「屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む」という記述についてですが、アレルギー性結膜炎や急性結膜炎、角膜びらんなどは、この中に含まれません。これらの疾患は、コンタクトレンズ装用とは直接関係なく、独立した疾患として扱われるためです。
もし、これらの疾患がコンタクトレンズ装用中止の理由となった場合、コンタクトレンズ検査料とは別に、それぞれの疾患に対する適切な診療報酬を算定する必要があります。
コンタクトレンズ処方不可とレセプト請求
カルテに「コンタクトレンズ処方不可」の文字があれば、スリットランプ検査などの検査料をそれぞれ算定できるか?というご質問ですが、カルテ記載だけでは不十分です。「コンタクトレンズ処方不可」の理由が重要になります。
例えば、重篤な眼疾患が原因で処方不可であれば、追加の検査料を算定できる可能性があります。しかし、単なる患者さんの希望や、軽微な症状であれば、追加の検査料を算定することはできません。
コンタクトレンズ検査料算定後の目の不調
コンタクトレンズ検査料をとった数日後に目の不調を訴えて来院した場合、同じ月内であっても「コンタクトレンズ装用中止」であれば算定できるか?というご質問ですが、これも状況次第です。
もし、目の不調がコンタクトレンズ装用と直接関係があり、装用中止が必要と判断される場合は、追加の検査料や治療料を算定できる可能性があります。しかし、検査と不調に因果関係がない場合、追加の算定は難しいでしょう。
当サイトでは、多くのユーザーから寄せられるレセプト請求に関する質問を参考に、分かりやすい解説記事を作成しています。他のユーザーの事例を参考に、ご自身のケースを検討してみるのも良いかもしれません。
睫毛抜去と眼処置の算定
睫毛抜去の本数と眼処置の算定については、5~6本程度であれば眼処置を算定できるケースが多いですが、1~2本程度では難しいでしょう。これは、医療機関によって判断基準が異なる場合もあるため、それぞれの医療機関の判断に従う必要があります。
通販サイトをうまく活用するコツ
コンタクトレンズの通販サイトを利用する際には、価格だけでなく、販売元の信頼性や顧客対応の良さも確認することが重要です。当サイトでは、様々な通販サイトを比較し、ユーザーにとって有益な情報を提供しています。
安心してコンタクトレンズを選べるように、製品情報やレビュー、ユーザー評価などを参考に、自分に合ったレンズを見つけることをお勧めします。